【児童発達支援TODAY】~児童発達支援事業所って・・・?~ 2019/1/30の記事一覧
【児童発達支援TODAY】~児童発達支援事業所って・・・?~ 2019/1/30
何らかのこだわりのある子どもにとって、早期にその困りごとに気づき、その困難を乗り越えやすくしたり、
周囲の支援を受けたりすることがとても重要です。児童発達支援では、そのための方法を学ぶ支援を行います。
通園タイプの事業所に保育園や幼稚園の代わりとして毎日通う場合から、
習い事のように週に何回か通い療育を受ける場合まで、そのお子さまによって利用方法はさまざまです。
また、ひと月にサービスが受けられる日数には上限があり、
子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて、受給者証の発行時に決定されます。
療育手帳や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、
障害児通所給付費支給申請を専門家の意見書などと一緒に提出し、児童発達支援利用の必要が認められれば、
受給者証が市町村から発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、
1割負担でサービスを受けることができます。
そのほかにご家族様への支援として、サービスを利用する親にとって児童発達支援事業所は、身近な相談機関です。
子どもの育ちや子育てについて相談できる専門家として、頼りになる存在です。
また、発達支援事業所にはレスパイトケアとしての役割も期待されています。
レスパイトとは、「小休止」「休養」という意味です。
児童発達支援には、障害のある子どもを一時的に預かることで、親や家族が休息をとり、リフレッシュできるという効果もあります。