通所受給者証について
放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能です。
◎通所受給者証をお持ちでない方・・・市役所等での手続きが必要となります。
神奈川県川崎市の場合
- 市役所 障害者福祉課、または区役所にて申請書等の記入を行ないます。
【持ち物:医師の診断書または障害者手帳、療育手帳】 - 相談支援事業所にて、面談を行ない、個別支援計画の作成を行います。
- 2の内容を元に、市役所にて後日、受給日数と通所受給者証が発行されます。
東京都町田市の場合
- お住いの地域の障がい者支援センターに相談していただき、申請をします。(申請書のダンロードはこちら)
また、個別支援計画の作成を行います。 - 訪問調査にて生活や障がいの状況について面接調査を行います。
- 生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、通所受給者証が交付されます。
東京都稲城市の場合
- 障害福祉課にて申請します。
- 現在の生活や障害の状況についての調査の結果により、審査・判定を行い、障害程度区分を決定します。
- 障害程度区分や介護する方の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などを決定し、受給者証を交付します。
神奈川県横浜市の場合
- 区役所(福祉保健センター)に障害児通所給付費支給等申請書を提出します。
- 面接調査にて利用要件を満たしているか、月に何回の利用を希望しているかなど、区役所の担当者が直接お話を伺います。 その後、支給が適切かどうか、審査を行います。
- 3. 審査の結果、支給が適切と判断された場合は、受給者証をご自宅に郵送します。
※詳しくは各市町村の市役所へお問い合わせ下さい。
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