TEL

通所受給者証について

放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能です。
◎通所受給者証をお持ちでない方・・・市役所等での手続きが必要となります。

神奈川県川崎市の場合

東京都町田市の場合

東京都稲城市の場合

神奈川県横浜市の場合

※詳しくは各市町村の市役所へお問い合わせ下さい。

利用料説明・体験随時受け付け中!

トップへ戻る